第1 条(名称)本剣道學塾を剣道學び処正孝塾と称する。
第2 条(塾本拠)本塾の本拠を塾⻑宅とする。
第3 条(⼊塾)本塾は、原則として塾⽣の在籍地をい問わない。
第1 項幼児に於いては、家族以外の⼤⼈の⾔葉を解すれば年齢を問わない。
第2 項原則、⼊塾に際しての年齢を問わない。
但し、塾に於ける剣道理念を解し、研究に努めると約す者に限る。
第4 条(設⽴⽬的及び設⽴意義)
本塾、剣道學び処正孝塾(以降、本塾と記する)は、歴史的且つ伝統的
武道である剣道を継承すると共に、現代的英知により科学し地域⻘少年の
教育的育成に寄与し、剣道を明るく楽しく学ぶ場を提供するものである。
現代剣道である剣道競技をスポーツ教育ととらえ、学ぶ楽しさを提唱する。
第5 条(役員)
第1 項本塾運営のために、次の役員を置く。役員の任期は1 年とし、再任を妨げない。
永久名誉顧問1名
永久名誉塾長補佐1名
塾⻑1 名
副塾⻑1 名
塾頭(総務⻑)1 名
経理(企画⻑)1 名
会計監査2 名
第1項の1
永久名誉顧問を元玉川大学剣道部部長
及び、元玉川大学教授、並びに
元国学院大学、元早稲田大学、元警察大学校講師、国文学博士 故 上原 輝男を選任し
永久名誉顧問とす。
第1項の2
永久名誉塾長補佐を元平塚市立金旭中学校外部コーチ、元東海大学体育会剣道部女子主将、東海大学武道学科卒、川崎市立橘高等学校卒 故 上原 眞由を選任し、永久名誉塾長補佐とする。
第2 項各役員の職務は次の通りとする。
塾⻑は、本塾を代表して塾を⼀括管理し、塾の運営に努める。
副塾⻑は、塾⻑を補佐し、塾⻑事故ある時はこれを代⾏する。
塾頭は、塾⻑、副塾⻑を補佐すると共に総務⻑として塾を事務的管理する。
経理は、塾経営の管理者及びスケジュール全般の管理をする。
会計監査は、塾経理の監査役として置く。
第3 項その他に、塾運営の為の役員として下記の役職を置く。
広報部2 名
教育部4 名(必要に応じての増員を認む)
育⼦会2 名
衛⽣部1 名
1.各役員の職務は次の通りとする。
広報部は、正孝塾の広報活動に従事する。
教育部は、正孝塾に於ける稽古及び教育を主たる職務とする。
育⼦会は、正孝塾在籍の幼児,児童、⽣徒の健全な活動を補佐する。
衛⽣部は、事故、怪我等の不測の事態に緊急な対応をする。
第6 条(会議)
本塾の塾会は、年1 回の総会と、前記の役員による役員会とする。
第7 条(定⾜数)
塾会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席により成⽴する。
第8 条(運営)
本塾の運営は、塾⽣より徴収される塾費により運営される。
第9 条(会計年度)
本塾の会計年度は、本塾総会から翌年総会の前⽇までとする。
第10 条(変更)
この塾則は、総会に於いて、出席者の3 分の2 以上の承認が得られれば
変更する事ができる。
付則この塾則は、本塾役員が決定した⻄暦2018 年5 ⽉24 ⽇から施⾏する。
別則
第1 条(塾費)
塾⽣に塾費を定める。
第1 項(⼊塾⾦及び塾費)
新期⼊塾に際し、⼊塾⾦1500 円の納⼊を⾏う。
また同時に⽉々の塾費として3000 円の納⼊を⾏う。
これら塾費は塾運営の為に充てられ、他に転⽤される事はない。
第2 項(施設費)
塾費⽤の内として、施設費の納⼊を定める。
施設費は4 か⽉毎に3000 円を納⼊する。
施設費の納⼊は、7 ⽉、11 ⽉、3 ⽉の年3 回とする。
第2 条(練習⽣制度)
正孝塾は、練習⽣制度を定める。
第1 項(練習⽣の定義)
正孝塾は、他の剣道団体に所属する者であっても、当該団体の了承をもって
正孝塾にて剣道教育を受ける事を許可する。
第2 項(練習⽣の受講費)
練習⽣は⼊塾に際して⼊校費として1500 円を納⼊する。
受講料は⽉々の⽀払いとして3000 円を納⼊する。
同時に、施設費を⽉々の納⼊として1500 円を⽉末30 ⽇迄に
本塾経理に納⼊する。
※受講は⽉々に更新され、原則として4 ⽉1 ⽇から翌3 ⽉31 ⽇迄とし
その後の再更新は⾏わない。
また上記費⽤は途中退校があったとしても返⾦されない。
第3 項(練習⽣の受講回数)
正孝塾に於ける練習⽣の受講回数は定めないが、たとえ受講回数が
減少したとしても、第2 項(練習⽣の受講費)に定める受講費に
変更は⽣じない。
第3 条(体験⼊塾)
正孝塾は、体験⼊塾制度を設ける。
第1 項(体験⼊塾期間)
体験⼊塾は全3 回受講する事ができるが、1 回⽬の受講に関しては⾒学とし
指導者より、正孝塾の理念や⽅針、塾費等の説明を受け⾯談を⾏う。
体験全3 回共に⽗兄の同伴のない体験は認めない。
※ 受講最終⽇に⾯談を⾏い、⼊塾の意思の確認を⾏い、⼊塾の意思が
親⼦共に確認出来れば、⼊塾準備の説明を受ける。
第2 項(体験⼊塾の体験時間)
体験は時間を定め30 分間とする。
その後の⾒学に於いては時間を定めない。
この別則は、正孝塾役員の決定により2018 年6 ⽉1 ⽇より施⾏される。
- 補則 -
別則第1条第2項(施設費)を抹消する
新たに第1条第2項として(年会費)を¥3.000.-とし原則4月初頭納入とするを定める
第2条 練習生制度は全文を破棄し抹消する
上記により空白となる第2条には
1項
塾生に於いては定めるところのスポーツ保険(中学生まで¥800.-)に加入する事を定める。
2項
神奈川県剣道道場連盟への加入費、加入費は全額正孝塾負担とする。
また、年度途中入塾の者の加入は翌年度よりの加入となる。
3項
伊勢原市剣道連盟加入
上記加入は個人加入とし、伊勢原市剣道連盟への各自申込みとする
(新加入者に関しては加入時期の指示を正孝塾より通知する)
上記を別則第2条に置換える
2020.09.01発効